相続に関するお役立ち情報
-相続放棄-
【司法書士監修】相続放棄の手続きと注意点を徹底解説
相続財産には、プラスの財産(土地、建物、預金、証券など) だけではなく、マイナスの財産(負債、借入金、未払いの税金など) もあります。
相続を放棄する場合、「相続放棄の前後でしてはいけないこと」を理解しておくことが重要です。
もしも相続財産の一部でも受領してしまうと、相続を承認したとみなされてしまい、相続放棄が認められない恐れがあるからです。
今回は、相続放棄について、手続きの流れや手順を解説します。
相続の意思決定と注意点
ご家族が亡くなった際、必ず発生するのが相続の手続きです。
相続方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。
被相続人(亡くなった人)の資産を全て引き継ぐ場合は単純承認とされ、特に手続きは不要です。
限定承認・相続放棄 をするには期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内となります。なお、法律上は初日が不算入のため、翌日から起算します。
限定承認について
限定承認とは、相続財産のプラスの範囲で負債を相続することです。
限定承認した場合、資産から負債を差し引いてプラスになれば相続しますが、マイナスになった場合には相続はしません。
限定承認をするためには、家庭裁判所で「限定承認の申述」を期限内に行う必要があります。
相続放棄の基本知識
相続財産には、プラスの財産(土地、建物、預金、証券など)だけではなく、マイナスの財産(負債、借入金、未払いの税金など)もあります。
マイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討される方もいるかと思います。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を引き継がないことを選択する手続きです。
これにより、相続人は被相続人の負債を一切受け取らなくても良くなりますが相続放棄を選択するとプラス、マイナスどちらの財産も手放すことになるので注意が必要です。
相続放棄を選択した場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
原則、期限を過ぎると相続放棄が認められません。
相続放棄の申し立ての際には、原則として、被相続人が亡くなった時の住民票に記載されている住所を管轄する家庭裁判所にて行う必要があります。
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄のメリットは、被相続人の負債を引き継がないことです。これにより、経済的なリスクを避けることができます。
デメリットは、相続財産も受け取れないため、家や貴重品などの資産も失う可能性があることです。
相続放棄における注意点
相続放棄できない借金の理解
相続放棄を行っても、一部の借金や保証債務については放棄できない場合があります。
例えば、保証人となっている借金などは、相続放棄後も支払い義務が残ることがあります。
遺品整理について
被相続人が一人で賃貸物件に住んでいた場合、早めに部屋の片付けを行うように言われることがあるかと思います。
しかし、相続放棄をする場合、部屋の片付けや財産を処分すると相続放棄ができなくなるケースがあります。
また、相続放棄をした後も、被相続人の財産を処分する行為は避けるべきです。
遺品整理や家の片付けを行ってしまうと単純承認とみなされる可能性がありますので、専門家に相談しながら進めると良いでしょう。
相続放棄の手続きの流れ
① 必要な書類の準備
相続放棄の手続きには、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や相続放棄申述書などの書類が必要です。
② 相続放棄申述書の記載
相続放棄申述書には、被相続人の氏名や本籍(国籍)、死亡日、相続財産の概要(資産や負債の詳細)、相続放棄を希望する理由などを記載します。
正確な情報を記載することが重要です。
③ 家庭裁判所への提出
必要な書類をそろえたら、家庭裁判所に提出します。
提出は郵送でも可能ですが、直接提出もできます。
④ 照会書を返送する
申述すると、家庭裁判所から「照会書」が届くことがありますので、必要事項を記入して返送します。
※照会書は必ず届く書類ではありません
⑤ 相続放棄申述受理通知書が届く
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書が届いたということは、正式に相続放棄が認められたことになります。
もし、債権者などから相続放棄の有効性を争われた場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄に必要な書類
戸籍謄本
戸籍謄本は、市区町村の窓口で取得できます。
郵送での請求も可能ですが、発行には時間がかかる場合がありますので、早めに取得の手続きをしましょう。
証明書
相続放棄に必要な証明書には、戸籍謄本や住民票などがあります。
これらの書類は、被相続人との関係や相続権を証明するために必要です。
追加書類
場合によっては、他の相続人の相続放棄を証明する書類や、特定の財産に関する書類が追加で必要になることがあります。
相続放棄の期限
申請期限の具体的な期間
相続放棄の申請は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
この期限を過ぎると、原則として相続放棄が認められません。
期限内に申請しないリスク
期限内に相続放棄を申請しないと、相続人としての義務が生じ、被相続人の負債を引き継ぐリスクが発生します。
期限の延長ができる場合
特別な事情がある場合は、家庭裁判所に申請することで相続放棄の期限を延長できることがあります。
ただし、延長が認められるのは稀なことですので、期日に間に合うように手続きを進めていきましょう。
相続放棄を検討すべきケース
借金がある場合
被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を検討することが重要です。
相続放棄することにより、負債の支払い義務を避けることができます。
相続財産が複雑な場合
相続財産が多岐にわたる場合や、その評価が困難な場合には、相続放棄を選択することでリスクを回避することができます。
亡くなった人との関係性による判断
被相続人との関係が疎遠である場合や、相続財産の管理が難しい場合には、相続放棄を検討する価値があります。
相続放棄した場合に発生するケース
借金の相続と放棄の影響
相続放棄を行うと、被相続人の借金を引き継ぎません。
しかし、次に順番がまわってくる他の相続人に対してはその借金が引き継がれる可能性があります。
被相続人の財産状況による判断
被相続人の財産状況をよく確認し、相続放棄が適切かどうかを判断することが重要です。
特に、負債が財産を上回る場合には、相続放棄をおすすめします。
遺産分割協議との関連性
相続放棄を行うと、遺産分割協議に参加する権利を失います。
これにより、他の相続人との相続に関する協議をする必要がなくなります。
相続放棄に関する法律
民法に基づく相続放棄の規定
相続放棄は、日本の民法に基づいて行われます。
具体的な手続きや要件は、民法第938条から第940条に規定されています。
相続税との関係
相続放棄をすれば、基本的には相続税は課せられません。
ただし、死亡保険金や死亡退職金など、相続放棄をした人でも相続できる財産を受け取った場合は、その金額に対して相続税が課税されます。
この場合は、相続税の申告が必要です。
相続を放棄した人は非課税枠を使えないので、注意が必要です。
相続放棄による影響を考慮し、専門家に相談することが重要です。
相続放棄に関する法律事務所の役割
相続放棄に関する手続きや相談は、弁護士や司法書士に依頼できます。
専門家のアドバイスを受けることで、正確な手続きをスムーズに行うことができます。
相続放棄後の相続人の権利
相続権の消失とその影響
相続放棄を行うと、相続人としての権利を失います。
これにより、相続財産や負債に対する権利も消失します。
両親や兄弟姉妹の相続権について
相続放棄を行うと、次に相続権を持つ相続人、つまり両親や兄弟姉妹などに相続権が移ります。
これにより、両親や兄弟姉妹が相続手続きを行う必要があります。
まとめ
相続放棄とは、被相続人の財産や負債を引き継がない手続きです。
これにより、相続人は負債の支払い義務を免れる一方で、相続財産も受け取れなくなります。
手続きには期日があり、相続放棄の前後に財産を処分すると単純承認とみなされることがあるなど、気を付けるべき点が多いため、慎重な対応が求められます。
また、相続放棄の手続きが完了すると、相続放棄が正式に認められて負債の引き継ぎを回避できますが、相続権を失うことで他の相続人に影響を与える可能性もあります。
相続放棄について少しでもお考えの方は、専門家に相談しながら進めることが大切です。
(記載内容は2024年10月1日までの法改正に基づいています)