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【税理士監修】名義預金とは?相続税申告における重要なポイントと対策方法

皆さんは「名義預金」という言葉を聞いたことがありますか?
日常生活ではあまり耳にしないかもしれませんが、相続税申告において非常に重要な概念の一つです。
名義預金とは一体何なのか、詳しく解説します。
もし名義預金について疑問があれば、ぜひ最後までご覧ください。
名義預金とは?
名義預金とは、預金口座の名義人とお金の所有者が異なる預金です。
つまり、名義は他の人(例えば、孫や子供)になっているものの、実際にはその預金が被相続人の財産であるというケースです。
例えば、祖父が離れて住む孫の将来のために、孫名義で自宅近くの銀行で預金をしていた場合、名義上は孫のものであるため、孫のお金のように見えます。
しかし、実際にはそのお金は祖父のものであり、相続財産として扱われます。
一見、名義預金は相続財産に含まれないように思えますが、相続税の観点では、
「財産の真の所有者=被相続人」
となり、名義預金は相続財産に含まれます。
そのため、相続税申告時に名義預金を見落とすと、税務署から申告漏れを指摘され、追徴課税が発生する可能性があるため、注意が必要です。
名義預金の判定方法
名義預金が相続財産に含まれるかどうかを判定する方法は、実質的にその預金が「被相続人の財産」であるかどうかを見極めることです。
以下の基準を参考に、名義預金に該当するかどうかを判断します。
預金の資金拠出者は誰か?
名義預金の最も重要な判定基準は、預金の資金拠出者が誰であるかです。
預金にお金を入れたのが被相続人であれば、その預金は名義預金に該当する可能性が高いです。
逆に、資金拠出者が被相続人以外であれば、名義預金には該当しません。
名義人と親権者がその預金の存在を知っているか?
名義人や親権者がその預金の存在を知っていたかどうかも重要な判断材料です。
もし名義人や親権者がその預金の存在を知らなかった場合、その預金は被相続人の財産として認められ、名義預金に該当します。
贈与が有効に成立しているか?
名義預金が贈与として成立しているかどうかも、名義預金に該当するかを決定する重要な要素です。
贈与が有効に成立している場合、その預金は名義預金とは見なされません。
贈与が成立しているかどうかを判断するためには、以下の点が考慮されます
● 贈与契約書が作成されているか
● 贈与後、預金の管理・運用が誰によって行われているか
● 口座開設時に名義人が署名や印鑑を使っていたか
これらを総合的に判断し、贈与が成立していない場合、その預金は名義預金として相続税の課税対象になります。
名義預金と認定されないために
名義預金と認定されないためには、例えば以下の点に注意する必要があります。
贈与契約書を作成して贈与の事実を証明
名義預金と認定されないようにするには、財産を有効に成立させておかなければなりません。
贈与契約書を作成して、その事実を証明することが重要です。
子どもへの贈与は普段使っている口座で行う
子どもへの贈与は、子供が普段使用している口座を通じて行うと良いでしょう。
新たに贈与専用の口座を作成すると、名義預金と疑われる可能性があります。
贈与後は名義人に管理・運用を任せる
贈与後、預金口座の管理・運用は名義人本人に任せることが大切です。
名義預金と見なされないためには、名義人がその預金を自由に使うことが必要です。
贈与税の申告・納付をきちんと行う
贈与があった場合、贈与税の申告と納付を適切に行うことが重要です。
毎年1月1日から12月31日までに贈与された財産が110万円を超える場合、翌年2月1日から3月15日までに受贈者の住所地の所轄税務署へ贈与税の申告を行う必要があります。
申告漏れがあった場合の対処方法
もし、相続税申告後に名義預金が漏れていたことに気づいた場合、速やかに修正申告を行うことが重要です。
申告漏れが発覚した場合でも、税務調査が入る前に修正申告を行えば、加算税・延滞税の負担を軽減できます。
修正申告を行うためには、「修正申告書」を提出する必要があります。
国税庁のホームページからダウンロードできますので、申告漏れに気づいたら早急に手続きを行いましょう。
まとめ
名義預金は相続税申告において非常に重要なポイントです。
相続財産に名義預金が含まれていないかどうかを正確に判断することが、適切な申告を行うために欠かせません。
名義預金に関する問題は複雑であるため、専門家に相談することをおすすめします。
税理士など相続の専門家にアドバイスを求めることで、より安心して相続税申告を行うことができます。
名義預金に関する不安があれば、ぜひ専門家に相談して、適切な対応を取りましょう。
(記載内容は2025年2月1日までの法改正に基づいています)